障害者手帳の取得方法とメリット・デメリット

本記事では障害者手帳の取得を迷っている方や、取得方法がわからない方に向けて、障害者手帳の取得方法と取得するメリット・デメリットを紹介します。

障害者手帳ってどんな手帳?
障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つの総称です。根拠となる法律はそれぞれ異なりますが、いずれも障害者総合支援法の対象となり様々なサービスを受けることができます。

障害者手帳の種類別取得方法
障害者手帳−その① 身体障害者手帳

身体障害者福祉法に基づき、永続する身体の機能障害がある方に交付される手帳です。障害の程度により1級から6級に区分されます。
身体障害者手帳の取得方法
お住まいの市区町村の窓口で所定の診断書を入手し、指定医に作成を依頼した上で申請します。交付に1ヶ月以上かかることもあります。有効期限はありませんが、等級変更の際は手続きが必要です。

障害者手帳−その② 精神障害者保健福祉手帳
うつ病など全ての精神疾患が対象で、初診日から6ヶ月以上経過していることが条件です。障害の程度により等級は1級から3級に分かれます。
精神障害者保健福祉手帳の取得方法
お住まいの市区町村で診断書を添えて申請します。交付まで約3ヶ月かかるため早めの手続きをお勧めします。手帳は2年ごとの更新が必要です。

障害者手帳−その③ 療育手帳
主に18歳までに知的障害と判定された方に交付されます。国のガイドラインに基づき、自治体ごとに名称や等級の区分が異なります。
療育手帳の取得方法
市区町村の窓口で申請後、児童相談所などでの面接・検査を経て判定、交付されます。手続きには数ヶ月かかる場合があります。

障害者手帳を取得するメリット
メリットは大きく2つあります。
1つ目は「割引や控除を受け、生活費の支出を抑えられる」点です。医療機関や公共交通機関の利用料、税金などが対象となり、生活費の負担を軽減できます。
2つ目は「障害者雇用枠で就職できる」点です。障害に理解や配慮のある職場で働くという選択肢が生まれ、一般雇用枠に加えて就職活動の幅を広げることができます。

障害者手帳を取得することによるデメリット
手帳を持つことによる制度上のデメリットはありません。しかし、人によっては「自分は障害者である」と精神的に負担を感じてしまうことがあります。手帳は不要になれば返還することも可能ですので、ご自身の状況や気持ちと向き合った上で判断することが大切です。

まとめ
障害者手帳は、各種サービス利用や就労の選択肢を広げるためのものです。ご自身の状況に合わせて取得をご検討ください。