ノーマライゼーション~障がいのある人もない人も共に生きる社会を目指して~

ノーマライゼーションとは、「標準化・正常化」「常態化」という意味を持ち、障がいの有無にかかわらず、全ての人がお互いに助け合いながら、地域社会の中で自分らしく「ノーマル」な生活を送れる社会を目指す理念です。この考え方の根幹にあるのは、以前は特別視されていたことが当たり前になるという思想であり、「障がい者が変わる」のではなく、「社会が変わる」という視点が重要視されています。これは、知的障害やその他の障がいを持つ人々が、地域社会や文化の中で当たり前の生活を送るための環境整備を、社会全体の共通目標とすることを意味します。

この理念は、1959年にデンマークのバンク・ミッセルセンによって提唱され、知的障害者の権利に関する法律に「知的障害者ができるだけノーマルな生活を送れるようにすること」として明記されました。その後、「ノーマライゼーションの育ての父」と呼ばれるスウェーデンのベイクト・ニェリヒによって、国際的な発展の基礎となる8つの定義が確立されました。

ノーマライゼーションの8つの原則

ニェリヒが定めた8つの定義は、障がいを持つ人の生活全般にわたり、「ノーマル」な生活を実現するための具体的な指針です。

1. 一日のノーマルなリズム
重度の障がいがあっても、その人の生活ペースと必要性が最優先され、職員のリズムに合わせることなく、朝起きてから有意義な24時間を過ごすことを保障します。
2. 一週間のノーマルなリズム
生活の3側面である家庭・仕事・余暇が施設内で完結せず、個人の特性に合わせた住居、社会活動、余暇時間の創出を支援し、本人の意思を尊重したサービスの調整が行われます。
3. 一年間のノーマルなリズム
季節の移り変わりや家族の行事に加え、祭日や地域の伝統行事・お祭りなどへの参加が保障され、障がいを理由に参加の権利を排除してはなりません。
4. ライフサイクルにおけるノーマルな発達的経験
幼少期から老齢期まで、各ライフステージでノーマルな発達的経験が保証され、特に青年期から成人期にかけては、大人になるための自信を育む継続的な社会生活トレーニングが重要とされます。
5. ノーマルな個人の尊厳と自己決定権
障がいを持つ人の選択、願い、希望、自己決定権が当たり前に尊重されることです。周囲の人は、言葉に障がいがあるなど、意思表示が困難な人に対しても注意深く対応し、個人の意思を尊重することが求められます。
6. その文化におけるノーマルな性的関係
社会の中で豊かな生活を送るため、異性との関係を持つことが常に意識されるべきであり、他者の違いや失敗を認める経験は人間的な成熟につながります。
7. その社会におけるノーマルな経済水準とそれを得る権利
ノーマルな生活に必要な経済水準を確保するため、法律のもとで経済的な安定を確保するとともに、年金や各種手当など、他の人が受けている経済的な支援も平等に保証されることを意味します。
8. その地域におけるノーマルな環境形態と水準
学校や居住施設などが、一般社会で用いられる設備基準と同等であり、地域から隔離されずにごく普通に建設されることで、地域住民との人間関係も同時に育まれます。

QOL(クオリティ・オブ・ライフ)と人権の重要性

ノーマライゼーションの実現を図る上で、QOL(クオリティ・オブ・ライフ:人生の質・生活の質)の理解は不可欠です。QOLは、「活動」「対人関係」「自尊心」「人生における基本的な幸福感」の4要素から成り立っています。ノーマライゼーションの原理が基本とする、成長、発達、自己主張、自尊心、他者からの尊敬を得ながらの生活という価値観は、QOLの基本的な要素と深く結びついており、障がいを持つ人たちの社会的状況を判断する評価基準となります。この基本的な価値観は、国連人権宣言にも共通する、人権の概念とも強く関連しています。

日本国内の現状と具体的な施策

内閣府の調査によると、日本の国民の7.6%(身体障害者436万人、知的障害者109万4千人、精神障害者419万3千人)が何らかの障がいを持っています。社会的な理解が進んだことにより、障害認定を受ける人が増加傾向にあります。
日本においてノーマライゼーションの概念が広く認知されたのは、1981年の「国際障害者年」がきっかけです。これを受けて政府は、平成8年から14年にかけて「ノーマライゼーション7カ年戦略」を掲げ、以下の分野で具体的な施策を推進しました。

地域で共に生活するため
公共賃貸住宅やグループホーム、授産施設などの住まいと働く場の確保、介護サービスの充実、移動やコミュニケーション支援などの社会参加の促進。
社会的自立を促進するため
各段階ごとの適切な教育の充実、法定雇用率達成のための各種雇用対策の推進。
バリアフリー化を促進するため
幅の広い歩道の整備、公共交通ターミナルや公共性の高い民間建築物・官庁施設のバリアフリー化の推進。
生活の質(QOL)の向上を目指して
福祉用具や情報通信機器の研究開発・普及、情報提供・放送サービスの充実。
安全な暮らしを確保するため
手話交番の設置、ファックス110番の整備、災害時の障害者援護マニュアルの作成・周知。
心のバリアを取り除くため
交流教育の推進、ボランティア活動の振興、精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正。

さらに、平成5年には「障害者基本法」が制定され、内閣府に設置された「障害者政策委員会」が法整備と施策の促進を行っています。厚生労働省は、平成15年から「支援費制度」を開始し、利用者が自らサービスを選択し契約できる仕組みを確立し、障害者の自立と社会参加を支援しています。地方自治体も、岐阜県を例に「障がいのある人もない人も安心して暮らせる『人にやさしい岐阜県』づくり」を基本目標に、人権尊重、福祉のまちづくり、教育・雇用・就労の促進など、多岐にわたる施策を展開しています。

全ての人が地域社会で共に暮らすために

ノーマライゼーションは、政府、自治体、企業などさまざまな場所で推進されていますが、その実現には、地域社会に暮らす全ての人の積極的な関わりが不可欠です。専門的な知識がないことを理由に、障がいを持つ人との関わりをためらう必要はありません。障がいに対する誤ったイメージや情報に縛られることなく、相手に興味を持ち、丁寧なコミュニケーションをとることが重要です。障がいの有無にかかわらず、誰もが苦手なことや得意なことがあるという視点に立ち、「相手を知りたい」という思いから、ノーマライゼーションは一歩ずつ前進していくのです。