自立訓練・生活訓練とは?

障がいのある方が日常生活を自立して送るための支援サービス「自立訓練」と、そのなかの「生活訓練」について解説します。

自立訓練とは
障害者総合支援法が定める「障がい福祉サービス」は、介護を中心とする「介護給付」と、訓練を中心とする「訓練等給付」に大別されます。「自立訓練」は後者の訓練等給付に含まれるサービスです。

訓練等給付には、日常生活のサポートや身体機能訓練に関わるサービスが4種類あります。

  • 自立訓練(機能訓練)
    :自立した日常生活や社会生活を送れるよう、身体機能の維持・向上のための訓練を一定期間行います。主に、入所施設や病院を退所・退院した方が、地域生活へ円滑に移行できるよう身体機能の回復を図る目的で利用されます。
  • 自立訓練(生活訓練)
    :自立した日常生活や社会生活を送れるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や支援を一定期間行います。このサービスは、身体機能の維持・回復が前提とされています。
  • 自立生活援助
    :一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応を通じて課題を把握し、必要な支援を行います。既に単身などで居宅している方が対象です。
  • 共同生活援助
    :夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事、相談といった日常生活上の援助を行います。

自立訓練(機能訓練)と自立訓練(生活訓練)は、目的が異なります。前者が身体的なリハビリテーションを主とするのに対し、後者は生活能力の向上を目的とします。そのため、先に機能訓練で身体機能が回復してから生活訓練へ移行することも可能です。

自立訓練(生活訓練)の利用
対象者と期間
自立訓練(生活訓練)は、主に以下のケースを想定しています。

  • 入所施設や病院を退所・退院し、地域生活へ移行するにあたり、生活能力の維持・向上が必要な方。
  • 特別支援学校の卒業生や、継続的な通院により症状が安定しており、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上が必要な方。

利用期間は原則最長2年間ですが、長期入院していた方は、市区町村への申請と審査を経て3年間まで延長が可能です。

サービス内容と利用形態
サービス内容は多岐にわたり、事業所によって異なります。一般的には、入浴、排せつ、食事、料理、洗濯、掃除といった家事の訓練、金銭や体調の管理、ストレスマネジメント、コミュニケーション能力向上のためのプログラムなどが行われます。また、利用者や配偶者の前年度所得に応じて、一定額以上の負担は生じません。

利用形態は、利用者の生活状況や障がいの特性に合わせて、通所型、居宅型、宿泊型の3つから選べます。

  • 通所型
    利用者が事業所へ通い、サービスを受けます。
  • 居宅型
    専門スタッフが利用者の自宅を訪問し、支援や訓練を行います。
  • 宿泊型
    利用者が事業所に一時的に居住し、宿泊しながらサービスを受けます。主に日中、一般就労や障がい福祉サービスを利用している方が対象で、帰宅後に生活能力維持・向上のための訓練や支援が行われます。宿泊型の場合、利用期間は原則1年間で、3か月ごとの利用継続確認が必要です。

自立訓練(生活訓練)の利用手続き
自立訓練(生活訓練)は、障がい支援区分を問わず利用できます。事業所によっては障害者手帳の所持が条件となる場合もありますが、主治医が利用の必要性を認めた場合は、手帳がなくても申請できることがあります。希望する事業所に事前に相談することが大切です。

利用開始までの主な流れは以下の通りです。

  1. 事業所を探す
    市区町村の障害福祉担当窓口で紹介を受けるか、インターネットで探して直接申し込むこともできます。
  2. 市区町村窓口で申請と調査
    利用したい事業所が決まったら、お住まいの市区町村の障害福祉課へ申請します。その後、窓口の担当者による聞き取り調査やサービス支給認定のための会議を経て、支給が決定されます。この際、サービス等利用計画案の提出が必要です。これは一般的に市町村の窓口で指定特定相談支援事業者が作成しますが、自分で作成することも可能です。
  3. 受給者証の発行と契約
    支給が正式に決定すると、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)が発行されます。これは障害福祉サービスを受けるために必要な許可証で、障害者手帳とは別のものです。受給者証には、氏名や住所、受給期間、受けられるサービスの種類などが記載されています。取得後は定期的な更新が必要です。受給者証を事業所に持参して契約を結ぶと、サービスの利用が開始できます。

費用について
自立訓練(生活訓練)の利用料は、利用者や配偶者の前年度所得に応じて1割負担となりますが、負担上限月額が設定されています。

  • 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯
    負担上限月額は0円です。
  • 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
    負担上限月額は9,300円です。
  • 上記以外の世帯
    負担上限月額は37,200円です。ただし、入所施設利用者(20歳以上)やグループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「上記以外」の区分になります。

まとめ
自立訓練(生活訓練)は、日常生活に不安や悩みを持つ障がいのある方が、自立した生活を送るための有効な選択肢です。専門員が一人ひとりのニーズに合わせたプランを作成し、利用者は自身の生活状況に合った方法で無理なく訓練を受けることができます。事業所ごとにプログラムや雰囲気が異なるため、利用を検討する際は、複数の事業所を見学して比較することが推奨されます。