障がい者グループホーム(共同生活援助)の種類と利用方法

「障がい者グループホーム」は、「障害者総合支援法」に基づく「共同生活援助」という支援制度によって運営されている福祉サービスです。このサービスは、障がいのある方が地域社会の中で、家庭的な雰囲気のもと共同生活を営むための住まいの場と支援を提供します。共同生活援助は、主に生活訓練などを中心とする「訓練等給付」に位置づけられています。

共同生活援助の概要と対象者
共同生活援助は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排泄、食事の介護、日常生活上の支援を行うサービスです。

【想定される利用者】

  • 単身での生活に不安があるため、一定の支援を受けながら地域で暮らしたい方。
  • 一定の介護を必要とするが、施設ではなく地域のなかで暮らしたい方。
  • 施設を退所した後、地域生活へ移行するにあたり、単身生活に不安がある方。

【利用要件】

  • 原則として18歳以上の障がいのある方(15歳以上の障がい児も利用可能となる場合がある)。
  • 障がい支援区分の等級は問われないが、支援区分によってグループホームでの世話人や支援員の配置基準が変わるため、区分の判定を受けることが必要。

受給対象者は身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病患者など。身体障がい者については、原則65歳未満、または65歳になる日の前日までに障がい福祉サービス等の利用経験がある方に限られます。共同生活援助の支援サービスに年齢の上限はありませんが、サービスの継続には3年ごとの更新が必要です。

障がい者グループホームの4つの種類と特徴
提供するサービス内容に応じて、以下の4つのタイプに分かれています。

1. 介護サービス包括型
特徴グループホームの職員が、主に夜間や休日に、入浴、排泄、食事などの介助や家事援助、日常生活上の相談など、幅広い介護サービスを提供します。
対象傾向障がい支援区分が「4」「5」「6」など、比較的重度の障がいがある方が利用する傾向があります。

2. 外部サービス利用型
特徴家事や日常生活上の相談はグループホームの職員が行いますが、食事や入浴、排泄などの身体介護は外部の居宅介護事業所に委託して行われます。サービスは主に夜間や休日に提供されます。
対象傾向障がい支援区分が「1」「2」「3」など、比較的軽度の障がいがある方が利用する傾向があります。

3. 日中サービス支援型
特徴2018年に制度化されたサービスで、平日の日中も含めて支援が必要な方が利用できます。重度の障がいのある方や障がいのある高齢者などが主な利用者で、世話人や支援員が手厚く配置されています。

4. サテライト型
特徴グループホーム(本体)の近くにあるマンションなどに一人で生活し、必要に応じて本体施設からの支援を受けられるサービスです。
対象傾向グループホームを出て一人暮らしを目指す中・軽度の障がいのある方が利用します。利用できる期間は原則2年間です。

障がい者グループホーム(共同生活援助)の利用手続きと費用
障がい者グループホームを利用するには、障がい福祉サービスの「共同生活援助」の受給決定が必要です。

利用開始までの流れ
1. 事業所の検索:お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口やインターネットで、希望する事業所を探します。
2. 利用申請と認定調査:利用したい事業所を決め、市区町村の障害福祉課に利用を申請します。申請後、窓口担当者による聞き取り調査が行われます。
3. サービス等利用計画案の提出:支給決定には、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出が必要です。
4. 受給者証の発行と契約:利用が正式に決定すると、障害福祉サービス受給者証(障害者手帳とは別物)が発行されます。受給者証を事業所に持参し、契約手続きを行うと利用開始となります。

利用料金(費用負担)
利用料は、利用者や配偶者の前年度の所得に応じて変わり、原則としてサービス費用の1割負担ですが、所得区分に応じて負担上限月額が設定されています。

  • 生活保護世帯:0円
  • 市町村民税非課税世帯:0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円
  • 上記以外:37,200円

また、住民税が非課税など収入が少ない方には、国から毎月1万円ほどの家賃の補助があります。

まとめ
共同生活援助は、必要な支援を受けながら地域で安心した共同生活を送りたい方など、利用者一人ひとりのニーズに合った支援を選ぶことができる心強い制度です。利用前には、複数の事業所を見学し、自身の希望するライフスタイルに合ったサービスを見つけることが大切です。