5.日中一時支援について

障害児を介護している家族が、社会的理由又は私的理由により在宅における介護が一時的に困難になった場合、日中一時支援事業により、日中活動の場を提供し在宅の障害児等及びその家族の介護の負担の軽減を図ります。

2019年10月01日